◇インプラントの治療費は医療費控除の対象です*東大阪市医療法人I’sMEDICAL安部歯科医院のブログ◇
Date:2014.12.17
こんばんは ٩(ˊᗜˋ*)و☆
今日は鴻池周辺に雪がチラチラ降っていましたが
皆さんも雪を見ましたか?
今日のブログは
本日お昼の院内ミーティングでも
議題にあがっていた
医療費控除についてです。
治療費が高額になった場合、
医療費控除の対象になることがあります。
医療費控除とは
本人または本人と生計を一にする
親族のために支払った医療費が対象となる、
一定の金額の所得控除のことです。
1年間で支払った医療費の総額が
家族で10万円を超える場合
又は確定申告する人の
合計所得金額の5%を超える場合
医療費控除を受けることが出来ます。
歯科医療の場合、
美容目的の矯正治療などは
控除の対象には、なりませんが
失った歯の機能を取り戻すためのインプラント治療は
医療費控除の対象として認められています。
医療費控除を受けるには
確定申告が必要です。
前年の1月1日から12月31日までに
支払った医療費が控除の対象となります。
確定申告は
毎年2月中旬から3月中旬にかけて行なわれますので
医療費に関する領収書や通院にかかった交通費の記録なども
大切に保管しておき
必要書類を揃えて申告して下さい。
尚、明日18日(木)は
休診日とさせて頂きます。